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経営者でも入れる労災の特別加入

  • 中小企業経営者・役員・家族従事者
  • 建設業・運輸業の一人親方

第一線の現場で頑張る経営者等のための国の保険です!

国が運営する労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入が認められています。これが特別加入制度です。

経営者にも安心・安全が必要です!

■業務中の被災は健康保険が使えません!

業務中や通勤中に起きたケガや病気には健康保険が使えません。
自己負担での通院となるためそのリスクは非常に高いと言えます。
経営者のみならず役員(取締役・理事)も同様に業務中の被災はすべて自己負担です。

■万が一の時、加入か未加入かで大きな違いが!

労災保険に加入していることで万が一の時でも「治療費全額支給」「入院中の休業補償」「障害・死亡時には年金・一時金の保障」などが受けられます。 しかし未加入ですと「治療費全額自己負担」「生活保障なし」「障害・死亡保障なし」と治療中やその後も大きな違いが出てしまいます。

■建設現場では「労災保険加入」が義務化されています!

労災保険に加入していなければ現場に立ち入ることはできません。時に現場にも出向かなければならない建設業のご経営者の方であっても「労災保険の加入」が義務とされています。 万が一未加入のまま現場に立ち入れば元請け業者や施主との取引に影響が出るかもしれません。


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中企団労働保険事務組合・一人親方組合では中小企業経営者、建設業・運輸業の一人親方の労災保険特別加入の手続きを行っています。第一線で活躍されている経営者や現場で働く一人親方のために、万が一の時に備えた労働者災害補償保険(労災保険)のご加入をおすすめしています。国の保険制度により少ない掛け金で大きな安心を備えることができます。労災保険の特別加入のご相談は中企団労働保険事務組合・一人親方組合までご相談ください。

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