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労働保険料について

労働保険料の額とは

労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者双方で負担することとなっています。

労災保険率表

事業の種類により、2.5/1000から88/1000までに分かれています。

●主な業種例

業種 1,000分の
採石業 49
建築事業(一般) 9.5
機械の組立、据え付けの事業 6.5
既設建築物設備工事業 12
食料品の製造業 6
繊維工業 4
木材木製品の製造 14
印刷又は製本業 3.5
ガラス、セメント製造業 6
鋳物業 16
金属製品製造業 10
メッキ業 7
機械器具製造業 5
輸送用機械器具製造業 4
計量器、光学機械製造業 2.5
貨物取扱い事業 9
ビルメンテナンス業 5.5
卸売業、小売業、飲食店 3
不動産業 2.5
その他の各種事業
(クリーニング、理容、教育、病院・・・)
3

平成30年4月1日改定

雇用保険率表

雇用保険率及び被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。

事業の種類 保険料率 内訳
事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 9/1000 6/1000 3/1000
農林水産・酒造の事業 11/1000 7/1000 4/1000
建設の事業 12/1000 8/1000 4/1000

平成29年4月1日改定

一般拠出金の額とは?

一般拠出金の額は労働者に支払った賃金の総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて得た額です。
業種を問わず料率は一律となり、メリット対象事業場についてもメリット料率の適用(割増、割引)はありません。
なお、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外となります。

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