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労災保険について

労災保険について

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷・疾病にかかった場合、あるいは障害が残ったり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族に対し必要な保険給付を行います。
また、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められる一定の方に対し、特別に任意加入を認めている特別加入制度があります。

  • 国は、被災労働者に労災保険の給付を行います。
  • 事業主は、労災給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を国から徴収されます。
  • 更には、未手続期間中の保険料を2年間遡って徴収されるほか、保険料の10%を追徴金として徴収されます。

保険給付の種類と内容

※図をクリックすると、拡大表示されます。

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中企団労働保険事務組合・一人親方組合では中小企業経営者、建設業・運輸業の一人親方の労災保険特別加入の手続きを行っています。第一線で活躍されている経営者や現場で働く一人親方のために、万が一の時に備えた労働者災害補償保険(労災保険)のご加入をおすすめしています。国の保険制度により少ない掛け金で大きな安心を備えることができます。労災保険の特別加入のご相談は中企団労働保険事務組合・一人親方組合までご相談ください。

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